| 2026-04-07 |
中国/政策/その他 |
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中国国務院、供給網安全規定を施行 対外対抗措置も明記
中国国務院は7日、産業チェーン・サプライチェーンの安全確保を目的とする新規定を公布し、即日施行した。供給網の強靱(きょうじん)化とリスク対応を制度面から支えるとともに、外国による制限措置への対抗手段も明文化した。
規定は、産業・供給網のリスク管理と強靱性の向上を柱に据える。国家安全を重視する「全体国家安全観」に基づき、発展と安全、内外のバランスを踏まえつつ、高水準の対外開放と国際的な供給網の安定維持を図る方針を示した。
体制面では、外交部、発展改革委員会、工業情報化部、国家安全部、商務部などの関係部門が連携し、分野ごとに役割を分担して統括する。地方政府は管轄区域内の安全確保に責任を負い、企業には調達先の多様化やリスク対応力の強化を促す。
具体策としては、重要分野の特定と管理を進める。関係部門が原材料や技術、製品を対象とする「重要分野リスト」を策定し、必要に応じて見直す。あわせて供給状況や安全への影響を常時把握する監視・早期警戒の仕組みを整える。デジタル化や先端技術の活用を後押しし、コア技術の研究開発や実用化への投資も促進する。さらに、重要物資の備蓄や緊急時の調達・生産・輸送の統制を可能とする体制を整備する。
対外面では、外国による差別的な規制への対抗措置を規定した。国際法に反する制限措置が取られた場合、当局は調査のうえ、輸出入制限や追加費用の賦課などの措置を講じることができる。供給網の安定を損なう行為に関与した主体は「反制裁リスト」に掲載し、投資や取引、入国の制限などを科す可能性がある。通常の商取引を不当に停止し、損害を与えた場合も調査対象とする。
国内では、政府が決定した対抗措置の履行を企業・個人に義務付ける。違反時には政府調達からの排除やデータの越境移転制限などの措置を科す。一方、供給網を巡る紛争対応では、法律サービスの提供を支援する姿勢も示した。