2024-11-14 |
中国/政策/不動産 |
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中国当局、住宅取引の契約税引き下げなどを発表
中国の財政部、税務総局、住宅都市農村建設部は13日、「不動産市場の安定・健全な発展を促すための税収政策に関する公告」を連名で発表した。1世帯(購入者、配偶者、未成年の子供を含む)が購入する1軒目と2軒目の住宅について、面積が140平方メートル以下の場合、契約税の税率を1%に引き下げる。面積が140平方メートルを超えた場合、1軒目の契約税の税率を1.5%、2軒目を2%に引き下げる。これまでの税率は3%。
「一線都市」(北京、上海、広州、深セン)で普通住宅と非普通住宅の区分を廃止した場合、住宅増値税(付加価値税)の徴収基準をほかの地域と統一する。住宅の購入から2年以上経過して売却する場合、増値税を免除する。
前払い方式で徴収する土地増値税について、税率を一律0.5%引き下げる。調整後の税率は東部地区が1.5%、中部と東北地区は1%、西部地区は0.5%。普通住宅と非普通住宅の区分を廃止した都市で、納税者が普通住宅を建設して販売する場合、これまでと同様の基準で土地増値税の免除が受けられる。